岡山で解体後に固定資産税がどのように変わるのかについて解説します。
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「家を解体したら固定資産税が高くなるって本当?」と不安に感じたことはありませんか?住宅が建っている土地には税金が軽減される制度がありますが、解体するとその優遇がなくなり、翌年から税額が数倍になるケースもあります。
この記事では、岡山で家を解体した後に固定資産税がどう変わるのか、注意すべきポイント、そして税金が上がる前にできる具体的な対策を分かりやすく解説します。相続した家や空き家をどうするか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
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岡山で家を解体すると固定資産税はいつから上がる?
岡山で解体後に固定資産税が増えるのは、「住宅用地特例」が外れるためです。
住宅用地特例の仕組み
住宅が建っている土地には以下のような軽減措置があります。
- 200㎡以下の部分は課税標準額が1/6に軽減
- 200㎡を超える部分は課税標準額が1/3に軽減
例えば岡山市の住宅地で40坪(約132㎡)の土地に住宅がある場合、評価額が1,000万円でも課税対象額は約167万円。固定資産税は年間数万円に抑えられます。しかし、住宅を解体するとこの特例は外れ、翌年から更地として満額課税されるのです。
具体例:岡山市の30坪土地の場合
岡山市内で固定資産税評価額が1,000万円の土地を想定します。
- 住宅が建っている場合:課税標準額=約167万円、固定資産税=年間約2〜3万円
- 解体後更地の場合:課税標準額=1,000万円、固定資産税=年間10〜15万円
同じ土地でも住宅があるかないかで税額が5倍以上になるケースがあるのです。これが「解体後は固定資産税が高くなる」と言われる理由です。
岡山で解体後の固定資産税に関する注意点
岡山で解体後に固定資産税が変わるとき、単純に「税金が増える」というだけでなく、いくつかの注意点があります。

解体した年の税金はどうなるか
固定資産税は毎年1月1日時点の状態で課税内容が決まります。
- 1月2日以降に解体しても、その年は住宅用地特例が適用される
- 翌年度から更地扱いになり、税額が増える
たとえば2025年2月に住宅を解体した場合、2025年度は住宅特例が適用されますが、2026年度からは更地として課税されます。
空き家対策特別措置法との関係
岡山市でも老朽化した空き家は「特定空き家」に指定される場合があります。
- 特定空き家に指定されると、住宅用地特例が外れ、解体していなくても更地と同じ課税になる
- 放置すれば、行政から指導や解体命令が出る可能性もある
つまり、空き家を放置するのは「税金が高くなるリスク」と「行政対応リスク」の両方を抱えることになるため、早めの判断が重要です。
都市計画税の扱い
岡山市内の都市計画区域では、都市計画税も固定資産税と同様に特例対象です。解体後はこれも増額となり、特に市街地では大きな負担になる点に注意が必要です。
岡山の地価事情による影響
岡山市はエリアごとに地価の差が大きい地域です。
- 岡山駅周辺・表町・奉還町エリア:評価額が高く、解体後の税負担増が顕著
- 郊外エリア:評価額は低めだが、需要が少なく土地活用が難しいため「税金だけ払う土地」になりやすい
エリア特性を考え、解体後は土地活用や売却も合わせて検討することが大切です。
岡山で解体後の固定資産税を抑えるための対策方法
税金負担を軽減するためには、解体後の土地をどう扱うかが重要です。
土地活用を検討する
更地のまま放置すると税金だけが増えてしまいます。そこで土地を活用し、収益を得ることで税金負担をカバーする方法があります。
- 岡山駅周辺や表町エリア:月極駐車場としての需要が高い
- 郊外の土地:資材置き場やトランクルームに活用可能
- 大きな土地:賃貸アパートや太陽光発電設備として活用
岡山市は商業や大学も多い都市なので、立地によっては安定した収益を見込めます。
補助金制度を活用する
解体費用そのものを抑えるために、岡山市の補助金制度を活用する方法があります。
- 岡山市空き家適正管理支援事業:最大30万円の補助
補助金を使えば、解体費用の一部をカバーでき、固定資産税の増額分を数年分カバーする効果が期待できます。
解体後すぐに建替えを進める
もし将来新築を予定しているなら、解体後すぐに建替えに取りかかるのが最も効果的です。
- 建替え後は再び住宅用地特例が適用される
- 完成前に年を越すと一度更地扱いになるため、工期の計画が重要
岡山市内では建築確認申請や工事の混み具合によって工期が延びる場合もあるので、スケジュールは早めに調整しておくと安心です。
売却や相続整理を早めに行う
2024年4月から相続登記が義務化され、相続した土地を放置できなくなりました。解体後に更地を放置すると税金負担が増えるだけでなく、相続人間のトラブルにも発展します。早めに売却したり、相続登記を完了させて土地活用を進めることが重要です。
よくある質問(FAQ)
A1:固定資産税は更地扱いのままで優遇はありません。しかし、駐車場収益を得ることで税金負担を実質的に相殺できる点は大きなメリットです。
A2:土地売却益には譲渡所得税がかかります。ただしマイホームを売却した場合は「3,000万円特別控除」などの特例が使えることもあります。倉敷市や岡山市の不動産会社に相談するのがおすすめです。
A3:解体後に住宅を建て替えた場合、再び住宅用地特例の対象となります。ただし新築が完成しないまま年を越すと、更地扱いとなり翌年度は税額が増えるため、建築スケジュールには注意が必要です。
まとめ|岡山での解体工事は地域密着のアクティブ岡山解体へ
岡山で家を解体すると、固定資産税は避けられず増えます。しかし、解体のタイミング・補助金の利用・土地活用・建替え計画を工夫すれば、負担を抑えて安心して次のステップにつなげられます。
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