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解体コラム

解体工事の届け出を完全ガイド|必要書類・提出先・期限・罰則まで分かりやすく解説

岡山で解体工事を検討している方へ。

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解体工事では「工事前に必須の届出」「工事中の遵守事項」「工事後に行う届出」の3段階で考えると抜け漏れを防げます。届出には「提出者」「提出先」「期限」「根拠法」「罰則リスク」がそれぞれ定められます。本記事では、初めての方でも迷わないよう、代表的な手続きを工程順に整理し、実務で使えるチェックリストと様式・準備書類のポイントまで解説します。

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まず押さえるべき基本:解体工事の届け出は「工程別」に整理する

解体工事の届け出は、一気に全部を覚えようとすると混乱しがちです。以下の3段階に分けて、着手順に準備するとスムーズに進みます。

  • 工事前:建設リサイクル法の届出(対象規模の場合)、アスベスト事前調査と結果報告、(該当時)特定粉じん作業の届出、道路使用・占用許可、ライフライン停止、フロン回収手配など
  • 工事中:分別解体・飛散防止等の計画・掲示・記録保管、安全対策、産業廃棄物マニフェストの交付・管理
  • 工事後:建築物除却届(自治体)、建物滅失登記(法務局)、マニフェスト最終処分確認、写真等の完了資料保管

以下で、それぞれの手続きの要点と「誰が・どこへ・いつまでに」行うのかを解説します。

工事前に必要な主な届け出と申請

工事前の手続きは、着工日に間に合うよう逆算で準備します。特に「建設リサイクル法の届出」は工事着手7日前まで、「特定粉じん(アスベスト除去)作業の届出」は作業開始14日前までと期限が異なります。

手続き名提出者提出先期限の目安根拠・対象不提出のリスク
建設リサイクル法の届出(分別解体等)原則:元請業者工事場所の自治体(建築・土木担当)工事着手の7日前まで対象規模:解体工事の床面積合計80㎡以上など指導・勧告、罰則、工事停止の恐れ
アスベスト事前調査の実施・結果報告元請(有資格者による調査)自治体(電子報告が原則)工事前(契約後~着工前)全建築物が対象(見落とし防止)指導・罰則、工事中断、追加費用の発生
特定粉じん排出等作業実施の届出(除去等)元請都道府県・政令市(環境部局)作業開始14日前まで石綿含有建材の除去等を伴う場合罰則、工事差止、社会的信用の毀損
道路使用(・占用)許可元請道路使用=警察署/占用=道路管理者車線規制・歩道占用が必要な場合、事前車両・重機の搬出入や仮設足場が道路に掛かる場合罰則、作業停止、近隣トラブル
ライフライン停止手続き(電気・ガス・水道・通信)施主(委任・代行可)各供給事業者撤去日を指定(メーター撤去等)安全確保・誤請求防止漏電・漏水・料金請求の継続
フロン類回収(第一種特定製品)機器所有者(施主)認定回収業者への依頼/引取証明保存機器撤去前まで業務用エアコン・冷凍冷蔵機器罰則、引渡し不可、スケジュール遅延

アスベスト対策は「事前調査(全工事)」と「除去等作業の届出(該当時)」の二層構造です。事前調査で含有が疑われる場合は、分析・計画・隔離養生・負圧管理・湿潤化・作業後測定など一連の措置を計画書に落とし込みます。

書式と添付のコツ(様式・写真・工程表)

  • 工程表には「分別解体の手順」「重機作業開始日」「足場・養生設置」「搬出経路」を明記する。
  • 現況写真は「4面(北・南・東・西)+内部代表」の最低5~6点を撮り、撮影日を入れる。
  • アスベスト届出は「事前調査報告の受付番号」「作業計画」「隔離方法図」「負圧装置台数」などを整合させる。
  • 道路使用は「平面図・立面(断面)」「誘導員配置」「作業時間帯」「迂回・警備計画」をセットで準備する。

工事中に遵守すべきポイント(記録・掲示・安全)

工事が始まった後は、現場での安全管理や近隣への配慮がとても重要になります。解体中も「記録を残す」「掲示を行う」「飛散や騒音を抑える」などのルールを守る必要があり、これらを徹底することで、行政からの指導や近隣トラブルを防ぎ、工事を安全に進められます。

  • 分別解体・適正処理の実施記録(搬出日、品目、数量、運搬・処分先、マニフェスト番号)を残す。
  • アスベスト該当工事は「隔離・負圧・集じん・湿潤・清掃・気中濃度測定」の記録を残す。
  • 近隣説明で約束した作業時間帯・車両ルート・清掃頻度を守り、苦情連絡の窓口を明示する。

工事後に必要な届出・登記と完了資料

解体が終わった後も、まだやるべき手続きがあります。ここで紹介する3つは、忘れると税金や登記に影響が出る大切なものですので、順番に見ていきましょう。

建築物除却届を提出する

解体工事が完了したら、まずは自治体に「建築物除却届」を提出します。様式に必要事項を記入し、除却前と除却後の写真を添付するのが一般的です。これにより行政が建物の解体を正式に確認できます。

建物滅失登記を法務局で行う

次に、法務局で「建物滅失登記」を行います。これは建物がなくなったことを登記簿に反映する手続きで、解体から1か月以内に申請するのが目安です。これを怠ると、存在しない建物に固定資産税がかかってしまう恐れがあります。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)の最終確認をする

廃棄物の処分が完了すると、返送票(E票・F票)が手元に届きます。これを受け取って保存することで、最終処分まで適切に行われた証明になります。保存期間は5年間と定められているため、工事台帳などと一緒にきちんと保管しましょう。

まとめると、工事後は「自治体への建築物除却届」「法務局での滅失登記」「マニフェスト最終処分の確認」の3点を確実に済ませることが大切です。これらを漏れなく行うことで、税金や権利関係のトラブルを防ぎ、次の新築や売却の手続きもスムーズに進められます。

代表的な手続きの詳細とよくある質問

Q1. 建設リサイクル法の届出が必要な規模は?

一般的に、解体工事は床面積合計80㎡以上が対象です(木造・非木造で基準が異なる工種もあります)。該当する場合は、元請が工事着手の7日前までに自治体へ届出します。規模判定に付帯部分(増築・倉庫・車庫)が含まれることがあるため、現地での面積確認が重要です。

Q2. アスベストの事前調査と届出の違いは?

事前調査は全ての建築物が対象で、着工前に有資格者が調べ、結果を自治体へ報告します。一方で、除去等の作業を伴う場合は、作業開始14日前までに「特定粉じん排出等作業実施届」を提出します。事前調査で含有が無いと判断すれば、除去作業の届出は不要です。

Q3. 建築物除却届と建物滅失登記はどう違う?

前者は自治体の建築部局への除却報告で、地域の建築行政向けの手続きです。後者は法務局での登記手続きで、土地・建物の権利関係や税務に直結します。除却届は自治体様式、滅失登記は登記申請書・解体証明書・委任状等を準備します。

Q4. 道路使用と道路占用の違いは?

歩道・車道に仮設足場や防音パネル、車両誘導を伴う作業を行う場合、交通への影響は警察署の「道路使用許可」、構造物の設置は道路管理者(市・県など)の「道路占用許可」が必要になることがあります。現地条件により両方必要なケースもあります。

Q5. ライフラインの停止はいつ依頼する?

解体の契約後、着工日が決まり次第、各社の撤去枠に間に合うよう日程調整します。電気メーター・ガスメーター・水道メーターは撤去立会が必要な場合があり、インターネットや固定電話は撤去・解約に時間を要することがあります。

チェックリスト:解体工事の届け出・申請の進め方

はじめての方でも迷わないように、各手続きを順番に整理しました。それぞれ「なぜ必要なのか」「いつまでにやるのか」を意識して進めると抜け漏れを防げます。

1. 床面積を集計して対象工事かどうか確認する

建物本体だけでなく、倉庫や車庫など付属建物も含めた床面積を合計します。80㎡以上なら建設リサイクル法の届出が必要になります。

2. アスベストの事前調査を行い、結果を報告する

全ての建物が対象です。有資格者による調査を実施し、結果を自治体に電子報告します。アスベストの有無を明確にしてから着工します。

3. アスベスト除去が必要なら「特定粉じん作業届」を提出する

調査で含有が確認された場合は、作業開始の14日前までに提出します。隔離養生や負圧装置などの対策も計画に含めます。

4. 道路使用・占用の手続きを確認する

工事で歩道や車道を使う場合は、警察署や道路管理者に申請が必要です。図面や誘導員計画を添えて早めに準備しましょう。

5. ライフラインの停止やフロン回収を手配する

電気・ガス・水道は解体前に停止手続きが必須です。業務用エアコンなどフロンを含む機器は専門業者に回収を依頼し、証明書を受け取ります。

6. 解体中の分別解体やマニフェスト管理を徹底する

工事中は廃棄物を種類ごとに分別し、マニフェスト(産業廃棄物管理票)で処理の流れを管理します。写真記録も忘れず残します。

7. 解体後は「除却届」と「滅失登記」を行う

工事完了後は自治体に建築物除却届を提出し、法務局で建物滅失登記を行います。これにより税金や登記簿の誤りを防げます。

書類づくりで間違えやすいポイント

書類のほとんどは解体業者が準備しますが、依頼者の確認不足でトラブルになるケースも少なくありません。特に次のポイントは注意してチェックしておくと安心です。

床面積の計算が間違っていないか

届け出の対象になるかどうかは床面積で判断されます。母屋だけでなく、倉庫や車庫も含まれる場合がありますので、台帳や図面と照らし合わせて確認すると安心です。

写真が十分に撮られているか

解体前後の写真は、届出や登記、補助金の申請などでも使われます。解体前・工事中・完了後の写真がしっかり残っているか確認しておきましょう。

工程表と届出内容が合っているか

工事のスケジュールと届出に書かれた日程がずれていると、役所から指摘される場合があります。特に「解体開始日」「足場設置日」などは依頼者も一度チェックしておくと安心です。

道路の手続きに漏れがないか

工事で道路を使う場合、警察や道路管理者への申請が必要です。申請が遅れると工事がストップすることもあるため、早めに準備されているかを業者に確認しましょう。

アスベスト対策の計画がしっかりされているか

アスベストを含む建材がある場合、届出だけでなく「隔離方法」や「処分の流れ」まで計画に含まれているかが大切です。依頼者としても、どんな方法で安全対策をするのか説明を受けておくと安心です。

まとめ(重要ポイントのおさらい)

解体工事の届け出は、工程別に分けて逆算するとミスを減らせます。特に「リサイクル法の届出(7日前)」「特定粉じん作業の届出(14日前)」「道路使用・占用」「フロン回収」「除却届・滅失登記(完了後)」は、提出先・期限・添付が異なります。写真や工程表の整合性、マニフェストの管理、近隣への配慮まで含めて計画すれば、行政手続きと現場運営が噛み合い、トラブルを防げます。

  • 工事前:対象規模の判定→アスベスト事前調査・報告→(必要に応じ)特定粉じん作業届→道路手続き→ライフライン・フロン手配
  • 工事中:分別解体・飛散抑制・安全対策・マニフェスト運用・写真記録
  • 工事後:建築物除却届・建物滅失登記・最終処分確認・資料保存
  • 書類のコツ:面積集計の精度、工程表と届出内容の一致、図面・写真の充実
  • スケジュール:7日前・14日前など期限を工程表に反映し、関係者で共有

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